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インフルエンザについて予防接種負担金課税が除外

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毎年、インフルエンザが猛威を振るっています。
せきをして他人にうつしてはいけないというので、マスクをしている人の姿も多く見かけます。
この疾病は、普通のかぜとは違っていて、突然に38℃以上の高熱が出たり、関節痛、筋肉痛、倦怠感などといった全身症状」が強烈にあらわれてくるという特徴を持っています。
インフルエンザウイルスに感染すると、2、3日の潜伏期間を経て、発症いたします。
そして、前述の高熱や全身症状に見舞われるのです。
初期の頃は、普通のかぜと見分けがつきにくいです。
ただ、かぜが通年性であるのに対して、インフルエンザは季節性があり、日本では、11月頃から流行しだして、1~3月頃にピークを迎えるという流れが多いです。
かぜの場合、普通は発症後の経過も緩やかで、発熱やせき、くしゃみ、のどの痛み、鼻水などの症状が多いです。
片や、インフルエンザは、非常な高熱とともに急に発症し、全身が倦怠感に覆われ、食欲がなくなるなどの激しい症状発現します。
せきが出ているからかぜであるとは断定できません。
関節痛や筋肉痛、頭痛にも襲われます。
さらに、肺炎や脳炎などを誘発する恐れもあるのです。
各企業では、従業員がインフルエンザに感染すると出勤できませんので、業務に多大の支障を来たす恐れがあります。
そこで、事前処置として、従業員に命じて要望接種を行っている事例も少なくありません。
そのとき、個人負担額を少しで少なくするため、会社が一部を負担することがあります。
それは、従業員に対する給与等として取り扱われますので、給与課税となるのが原則です。
予防接種負担金課税です。
ただし、会社が補助する場合でも、予防接種が業務上必要で、全従業員を対象にしていれば、福利厚生費として処理することができ、予防接種負担金課税は発生しません。
予防接種負担金課税の対象からはずれるケースがありますので、注目しておく必要があります。

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